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不動産所得の必要経費  税理士 大口町

不動産所得の必要経費としては、次のようなものがあります。

①立退料

アパートなどの建て替えを行うために借家人に対し立退料を支払った場合には、必要経費になります。ただし、その建物やその敷地を譲渡するために立退料を支払った場合には、譲渡費用として譲渡所得の金額の計算上控除されます。

②租税公課

アパートなどの貸し付けられている建物や土地に係る固定資産税、登録免許税、不動産取得税等の租税公課を支払った場合には、必要経費になります。

③減価償却費

アパートなどの減価償却資産は、期間の経過により価値が減少しますので、この価値の減少分を減価償却費として必要経費に算入します。

④資産損失

火災もしくは震災又は取り壊しなどの事由により業務用資産に損失が生じた場合には、損失発生直前における帳簿価額を資産損失として必要経費に計上することができます。ただし、不動産の貸付けが事業的規模以外(5棟10室未満)である場合には、資産損失として必要経費に計上できる金額は、不動産所得の金額を限度とします。

 

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