所得税の話

事業所得とは 税理士 大口町

事業所得とは、事業から生ずる所得をいいます。
(なお、事業から生ずる所得であっても、山林所得または譲渡所得に該当するものは除かれます。)

事業所得の範囲は以下の通りです。

・農業
・林業及び狩猟業
・漁業及び水産養殖業
・鉱業(土石採取業含む)
・建設業
・製造業
・卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業含む)
・金融業及び保険業
・不動産業(不動産貸付業を除く
・運輸通信業(倉庫業含む)
・医療保健業、著述業その他のサービス業
・上記のほか、対価を得て継続的に行う事業

ただし、「有料駐車場等」の所得区分は
□自己の責任で他人の物を保管する場合(例:時間極駐車場)・・・「事業所得または雑所得」
■上記以外のもの(例:月極駐車場)・・・「不動産所得」

また、「アパート・下宿等」の所得区分は
□食事を供するもの(下宿・寮など)・・・「事業所得または雑所得」
■食事を供さないもの(アパートなど)・・・「不動産所得」

のようになります。

また、以下の給付金等は事業所得等として課税されます。

・休業協力金
・雇用調整助成金
・家賃支援給付金

税理士 大口町