所得税の話

退職所得と小規模企業救済制度 税理士 大口町

退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与およびこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます。

社会保険制度に基づいて支払いを受ける退職一時金なども退職所得になります。

また、小規模企業救済契約に基づいて受け取った一時金または年金の扱いは以下のとおりとなります。

(1)一時金=退職手当等とみなす一時金となり、原則として退職所得となります。

・受け取った一時金の取り扱いは

☆事業廃止などの事由に基づく共済金(一時金)や解約手当金(一時金)(年齢が65歳以上)の場合は、退職所得

★解約手当金(一時金)(年齢が65歳未満)の場合は、一時所得

・支払った掛け金の取り扱いは

支払時→小規模企業共済等掛金控除

一時金受取時→考慮されない   となります。

(2)年金=公的年金等に該当し、雑所得になります。

・受け取った年金の取り扱いは雑所得

・支払った掛金の取り扱いは

支払時→小規模企業共済等掛金控除

年金受取時→考慮されない となります。