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青色申告制度  税理士 大口町

所得税は、納税者が自らの所得や税金を正しく計算して申告する申告納税制度を採用しています。青色申告のために帳簿書類を備え付けて取引を記録し、帳簿書類を保存していくことが個人事業の経営の合理化、資産運用の適正化など事業の健全化を図るために役立ちます。

なお、青色申告には適正な所得計算の結果を申告の根拠とする必要があります。

①帳簿書類を備え付けて、取引を記録し、かつ帳簿書類の保存をすること。青色申告の対象となる所得は不動産所得と事業所得、そして山林所得であり、2つ以上の所得がある方はそのすべてについて記帳しなければなりません。

②12月31日において決算を行い、棚卸資産の棚卸しやその他の決算整理を実施し、その年の実績を記録し、棚卸表を作成すること。

 

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