不動産所得とは、土地・建物・不動産の上に存する権利(借地権)・船舶・航空機など不動産等の貸付けよる所得をいいます。広告宣伝用の看板、ネオンサインの設置使用料など土地、建物の一部を利用させる場合に受け取る使用料も不動産所得になります。
不動産等の貸付けによる所得であっても、事業所得又は譲渡所得に該当するものは除かれます。
(イ)有料駐車場等の所得区分
自己の責任で他人の物を保管する場合・・・事業所得又は雑所得(例:時間極駐車場)
上記以外・・・不動産所得(例:月極駐車場)
(ロ)アパート・下宿等の所得区分
下宿等のように食事を供する場合・・・事業所得又は雑所得
アパートのように食事を供さない場合・・・不動産所得
税理士 大口町