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インボイス制度とは  税理士 大口町

インボイス制度とは、複数税率に対応したものとして令和5年10月1日から導入される仕入税額控除の方式です。

インボイス制度が導入されると、売り手側は、買い手である取引相手から求められたときは、「適格請求書(インボイス)」を交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要もあります。

買い手側は、原則としてインボイスまたは「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の保存が仕入税額控除の要件とされ、免税事業者等から仕入れた場合は仕入税額控除ができなくなります。

 

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