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電子取引データの保存場所・期間  税理士・大口町

電子取引データを保存すべき場所とは、法人事業者の場合には電子取引データの受け渡しが紙の書面で行われた場合に保存するところとなります。つまり、国税関係書類が作成受領された日本国内の事務所又は納税地ということになります。
なお、保存すべき場所において保存されるサーバと通信回線で接続するなどにより、電子取引データを保存すべき場所に設置されたディスプレイやプリンタに、整然とした形式及び明瞭な状態で出力することができればよく、サーバ等を保存すべき場所に設置しなくてもよいとされています。

電子取引を保存すべき期間は、法人事業者の場合7年間、個人事業者の場合5年間となります。なお、欠損金の繰越控除をする法人は、最長で10年間の保存が必要となります。

税理士 大口町