オンリーワン相続

相続 未支給年金

老齢基礎年金(国民年金)の給付の受給権者が死亡した場合に、まだ支給されていない年金(未支給年金)があるときには、同一生計の遺族が未支給の年金の支給を請求することができます。

未支給年金については、被相続人の遺族が未支給年金を自己の固有の権利(その者の権利)として請求するものであり、相続財産にはなりません。

なお、遺族が支給を受けた未支給年金は、支給を受けた者の一時所得(所得税)に該当します。

相続人は、未支給年金の額が特別控除額の50万円以下であれば確定申告は不要です。

一方、未支給年金が50万円を超える場合は確定申告が必要です(ほかに一時所得がある場合は、ほかの一時所得の収入と合算し、50万円を上回る所得があれば確定申告が必要)。

 

大口町 税理士