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「電子取引」の証憑は電子保存が義務に  税理士 大口町

法人・個人事業者ともに、令和4年1月1日から電子取引の取引情報は電子データで保存することが法律上義務化されています。

これに対応していないことが税務調査等で明らかになった場合、青色申告の承認が取り消され、税務上不利な扱いを受ける可能性があります。

青色申告の承認が取り消された場合、法人・個人ともに課税標準等の計算における各種特典が受けられなくなります。例えば、特別償却や税額控除、欠損金の繰越控除等ができなくなり個人の場合には青色事業専従者の給与の必要経費の参入や、青色申告特別控除も受けられなくなります。

税理士 大口町