未分類

給与所得者の確定申告  税理士 大口町

給与所得者の場合には、毎月の給与から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収され、その年の最後の給与を支払う際に年税額を算出して所得税及び復興特別所得税を精算するのが通常ですから、大部分の人は確定申告をする必要はありません。しかし、次に該当する人は確定申告をしなければなりません。

(イ)その年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人

(ロ)1か所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

(ハ)2か所以上から給与を受けている人で、従たる給与の支払者から支払いを受ける給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

 

税理士 大口町