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予定納税制度  税理士 大口町

事業等を行っている個人が翌年2月16日から3月15日までの期間(第3期)の納税の前に2回に分けてあらかじめ納税する制度です。予定納税は、予定納税基準額(前年分の課税総所得金額を基準に計算した税額)が15万円以上である者が、原則として7月1日から7月31日まで(第1期)と11月1日から11月30日まで(第2期)に行うことになっています。

確定申告をして、所得税及び復興特別所得税を納付する際、3月15日の期限までにその全額を納付することができない場合には、確定申告で納付することになった税額の2分の1以上を3月15日までに納付すれば、残額については、5月31日までの延納が認められます。

 

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