所得税の話

山林所得について 税理士 大口町

山林所得とは、山林の伐採や譲渡による所得をいいます。

ただし、山林を所得してから「5年以内に」伐採、または譲渡による所得は山林所得ではなく、「事業所得(山林業者の場合)」または「雑所得(その他の場合)」となります。

山林の立木の部分のみの伐採や譲渡が「山林所得」であり、土地部分の譲渡は「譲渡所得」となります。

木が生えた状態の山の売買は「山林(木)」+「土地(山)」となります。

 

大口町 税理士