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生産緑地

舩橋行政書士からのコラム 生産緑地
2022年に生産緑地の問題が全国各地で発生いたします。生産緑地とは、良好な都市環境と住環境を保持するために、法律の指定を受けている農地をいいます。
生産緑地の指定を受けると、固定資産税が極めて低額となるほか、相続税・贈与税の納税猶予などの優遇措置が受けられます。
この生産緑地は30年のしばりがあり、耕作するほかは活用する方法がありません。そのしばりが解除される30年を経過する年が2022年なのです。
解除されれば生産緑地を「売る・貸す・建てる」ことが出来るようになります。それらの行為には農地を宅地に転用する手続きが必要となります。農地転用は、税理士&行政書士の舩橋信治にご相談ください。
※生産緑地を解除すると、納税猶予の適用を受けている方はその打ち切りがされます。打ち切られると、相続税・贈与税の本税に、猶予を受けていた期間の利子税をプラスして税務署に支払わなければなりません。