雑 感

繰延消費税額等の取扱い

消費税法上課税仕入れ等に係る消費税等の額として課税額から控除できるのは、課税売上割合に見合う金額に限られます。税抜経理方式では、仮受消費税等の額と仮払い消費税等の額との差額が納付又は還付の消費税等の額とされますが、原則として課税売上割合が95パーセント未満、または、その課税期間における課税売上が5億円超えの場合、仮払消費税等の額の一部が税額控除額をして認められないため、その控除対象とされない部分の税額がそのままのこることとなります。