遺留分の主張は必ず認められるのか?認められないケースも分かりやすく解説
「父が『全財産を長男に相続させる』という遺言を残していました。私は次男ですが、遺留分を請求すれば必ずもらえるのでしょうか?」
相続のご相談では、このような質問を受けることがあります。
結論から申し上げると、遺留分を主張したからといって、必ず認められるわけではありません。
遺留分を請求するためには、遺留分を持っている相続人であること、実際に遺留分が侵害されていること、期限内に請求していることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
今回は、「遺留分を主張すれば必ず認められるのか」という点について分かりやすく説明します。
そもそも遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人について法律上保障されている最低限の相続分です。
例えば、父親が遺言書に
「私の財産はすべて長男に相続させる」
と書いていたとします。
遺言自体は原則として有効ですが、妻や他の子の遺留分まで当然になくなるわけではありません。
一定の条件を満たしていれば、遺留分を侵害された相続人は、財産を多く取得した人などに対して「遺留分侵害額請求」をすることができます。
現在の制度では、原則として財産そのものを取り戻すのではなく、侵害された遺留分に相当する金銭を請求する制度になっています。
遺留分を持っている人は誰か
まず重要なのは、すべての相続人に遺留分があるわけではないということです。
遺留分を持つことができるのは、基本的に次の相続人です。
・配偶者
・子
・子が先に亡くなっている場合の孫など
・父母や祖父母などの直系尊属
一方、
兄弟姉妹には遺留分がありません。
したがって、例えば子供のいない方が、
「全財産を妻に相続させる」
という遺言を残した場合、相続人となる兄弟姉妹がいたとしても、兄弟姉妹は原則として遺留分を請求することはできません。
甥や姪が兄弟姉妹を代襲して相続人となる場合も同様です。
遺留分はどれくらいあるのか
遺留分全体の割合は、原則として遺留分を計算するための財産の2分の1です。
ただし、相続人が父母や祖父母などの直系尊属だけの場合には3分の1となります。
そして、その割合を各相続人の法定相続分に応じて計算します。
例えば、父が亡くなり、
・妻
・長男
・次男
の3人が相続人だったとします。
遺産が6,000万円で借金などがなく、父が「全財産を長男に相続させる」と遺言していた場合を考えてみます。
法定相続分は、
妻 2分の1
長男 4分の1
次男 4分の1
です。
遺留分は原則として法定相続分の2分の1ですから、
妻の遺留分
6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円
次男の遺留分
6,000万円 × 1/2 × 1/4 = 750万円
となります。
したがって、他に考慮すべき財産や贈与などがなければ、妻は1,500万円、次男は750万円の遺留分侵害額を長男に請求できる可能性があります。
遺留分を主張しても認められないケース
それでは、どのような場合に遺留分の主張が認められないのでしょうか。
代表的なケースを見ていきます。
1.そもそも遺留分を持っていない
先ほど説明したように、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、
「自分も相続人なのだから最低限の取り分はあるはずだ」
と思っていても、兄弟姉妹の場合には遺留分侵害額請求はできません。
また、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、原則として遺留分を請求することもできません。
2.実際には遺留分が侵害されていない
遺言書を見て自分の取得額が少ないからといって、必ず遺留分が侵害されているとは限りません。
遺留分を計算するときには、
・死亡時に所有していた財産
・一定の生前贈与
・借入金などの債務
・遺留分を請求する人自身が受けた贈与
・その人が相続によって取得した財産
などを考慮する必要があります。
例えば、生前に父親から住宅購入資金として多額の贈与を受けていた場合には、その贈与が遺留分侵害額の計算に影響することがあります。
単純に、
「遺産総額 × 自分の遺留分割合」
だけを請求できるとは限りません。
3.1年の期限を過ぎてしまった
遺留分では期限が非常に重要です。
民法第1048条では、遺留分侵害額請求権について、
相続が開始したことと、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間
行使しなかった場合、時効によって消滅すると定められています。
また、
相続開始から10年
を経過した場合も請求できなくなります。
「相続人同士で話し合っているうちに1年が過ぎてしまった」
ということがないよう注意が必要です。
4.相手と話し合っているだけでは注意が必要
遺留分の期限について特に注意したいのが、
「相手とずっと話し合っていたから大丈夫」
とは限らないことです。
遺留分侵害額請求をする場合には、相手方に対して遺留分に関する権利を行使する意思を表示する必要があります。
後になって、
「言った」
「聞いていない」
という争いにならないよう、実務上は内容証明郵便などによって意思表示をしたことを証拠として残す方法が考えられます。
また、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てただけでは、相手方に対する意思表示とはならないと裁判所も案内しています。
期限が近い場合には特に注意が必要です。
5.生前に遺留分を放棄している
被相続人が生きている間でも、遺留分を放棄することはできます。
ただし、生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要です。
過去に家庭裁判所の許可を受けて正式に遺留分を放棄している場合には、相続が発生した後になって遺留分を請求することはできません。
6.財産の評価額について争いがある
遺留分の問題で実際によく争いになるのが財産の評価額です。
例えば不動産について、
「この土地は5,000万円の価値がある」
という人もいれば、
「いや、3,500万円程度だ」
という人もいるかもしれません。
非上場会社の株式についても、評価方法によって金額に大きな差が出ることがあります。
そのため、
「遺留分があること自体は間違いない」
という場合でも、
いくら請求できるのか
について争いになることがあります。
7.生前贈与を遺留分の計算に入れるかどうかで争いになる
遺留分を計算するときには、一定の生前贈与も計算に含まれます。
現在の民法では、相続人に対する生前贈与については、原則として相続開始前10年間に行われた一定の贈与が遺留分算定の対象になります。
相続人以外に対する贈与については、原則として相続開始前1年間に行われた贈与が対象になります。
ただし、贈与の内容や時期、当事者が遺留分権利者に損害を与えることを知っていたかどうかなどによって取扱いが変わる場合があります。
したがって、
「10年前までの贈与を全部足せばよい」
という単純な計算ではありません。
遺言書があれば遺留分は請求できない?
これはよくある誤解です。
遺言書があっても遺留分侵害額請求は可能です。
むしろ、
「長男に全財産を相続させる」
「自宅と預金のすべてを特定の相続人に相続させる」
といった遺言によって他の相続人の遺留分が侵害された場合に問題となるのが遺留分です。
ただし、遺留分を侵害する遺言だからといって、遺言そのものが当然に無効になるわけではありません。
現在の制度では、遺留分を侵害された人が、財産を取得した人などに対して金銭の支払を請求するのが基本です。
遺留分は自動的にもらえるものではない
ここは非常に重要です。
例えば、父親が長男に全財産を相続させる遺言を残し、次男の遺留分が侵害されていたとします。
だからといって、相続が発生した瞬間に長男から次男へ自動的に遺留分相当額が支払われるわけではありません。
次男側から遺留分侵害額請求権を行使する必要があります。
つまり、
「遺留分があること」と「実際に遺留分を請求すること」は別の問題です。
何もしなければ、そのまま期限が経過してしまう可能性があります。
遺留分を主張すれば100%回収できるわけでもない
さらに注意したいのは、
遺留分侵害額請求権が認められることと、実際にお金を回収できることも別問題
だということです。
現在の遺留分制度は金銭請求が原則です。
そのため、例えば1,000万円の遺留分侵害額請求権が認められたとしても、相手方に預金などの資力がなければ、すぐに1,000万円を受け取れるとは限りません。
財産の大部分が不動産や自社株などの場合には、支払資金をどのように準備するかが問題になることもあります。
「遺留分があるはず」と思ったら早めの確認が大切
遺留分については、
・誰が遺留分権利者なのか
・遺産はいくらあるのか
・生前贈与はあったのか
・借入金はいくらあるのか
・本人が過去に贈与を受けていないか
・不動産や株式をいくらと評価するのか
・1年の期限はいつまでなのか
などを確認したうえで判断する必要があります。
「自分は法定相続分より少ないから、必ず遺留分を請求できる」
とは限りません。
逆に、
「遺言書に自分の名前がないから何も相続できない」
とも限りません。
まとめ
遺留分の主張は、必ず認められるわけではありません。
遺留分侵害額請求をするためには、
・遺留分を持つ相続人であること
・実際に遺留分が侵害されていること
・過去の生前贈与などを正しく計算すること
・期限内に権利を行使すること
などが重要になります。
特に注意したいのが、「知った時から1年」という期間制限です。
相続財産や生前贈与の調査に時間がかかっている場合でも、期限は進んでいきます。
遺留分が問題になりそうな場合には、遺言書だけを見て判断するのではなく、相続財産、生前贈与、債務などを含めて全体を確認することが重要です。
※本記事は一般的な制度について説明したものです。具体的な遺留分侵害額や法的手続については、個々の相続関係や財産状況によって異なります。
【参考条文】
民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
民法第1043条(遺留分を算定するための財産の価額)
民法第1044条(贈与の取扱い)
民法第1046条(遺留分侵害額の請求)
民法第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
民法第1049条(遺留分の放棄)
