遺留分権利者と遺留分の割合

目次

遺留分権利者と遺留分の割合をわかりやすく解説

相続対策や遺言書作成の場面では、「誰に遺留分があるのか」、そして「その割合はいくらなのか」を正確に理解しておくことが重要です。

遺言によって財産の承継先を自由に定めることはできますが、一定の相続人については、法律上、最低限保障された取り分があります。これが遺留分です。

この記事では、遺留分権利者の範囲と、遺留分の割合について、実務で整理しやすい形でご説明します。

1.遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分をいいます。

たとえば、被相続人が遺言によって「全財産を長男に相続させる」「全財産を第三者に遺贈する」と定めた場合でも、一定の相続人は、その内容によって遺留分が侵害されていれば、金銭による請求をすることができます。

2.遺留分権利者は誰か

遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。

したがって、遺留分権利者となるのは、一般に次の方々です。

  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母など)

これに対し、兄弟姉妹には遺留分はありません。

そのため、相続人が兄弟姉妹だけである場合には、遺留分の問題は生じないことになります。

3.遺留分の全体割合

遺留分の割合は、まず相続人全体としてどれだけ認められるかを考えます。

全体の割合は、次のように区分されます。

  • 直系尊属のみが相続人である場合:相続財産の3分の1
  • それ以外の場合:相続財産の2分の1

ここでいう「それ以外」とは、たとえば配偶者がいる場合、子がいる場合、配偶者と子がいる場合などを指します。

4.各相続人ごとの遺留分割合

相続人が複数いる場合には、上記の全体割合を、各人の法定相続分に応じて配分します。

つまり、個々の相続人の遺留分は、次の考え方で求めます。

個別的遺留分 = 総体的遺留分 × 各自の法定相続分

5.具体例

(1)配偶者と子1人が相続人の場合

この場合、相続人全体の遺留分は2分の1です。

法定相続分は、配偶者2分の1、子2分の1ですので、それぞれの遺留分は次のとおりです。

  • 配偶者:2分の1 × 2分の1 = 4分の1
  • 子:2分の1 × 2分の1 = 4分の1

(2)配偶者と子2人が相続人の場合

この場合も、相続人全体の遺留分は2分の1です。

法定相続分は、配偶者2分の1、子ら全体で2分の1です。子が2人であれば、各子の法定相続分は4分の1ずつとなります。

  • 配偶者:2分の1 × 2分の1 = 4分の1
  • 子A:2分の1 × 4分の1 = 8分の1
  • 子B:2分の1 × 4分の1 = 8分の1

(3)配偶者と父母が相続人の場合

子がなく、配偶者と父母が相続人となる場合、相続人全体の遺留分は2分の1です。

法定相続分は、配偶者3分の2、父母全体で3分の1です。

  • 配偶者:2分の1 × 3分の2 = 3分の1
  • 父母全体:2分の1 × 3分の1 = 6分の1

父母が2人とも存命であれば、この6分の1をさらに等分し、それぞれ12分の1となります。

(4)父母のみが相続人の場合

配偶者も子もおらず、直系尊属のみが相続人である場合には、全体の遺留分は3分の1です。

父母が2人とも相続人であれば、法定相続分は各2分の1ずつですので、それぞれの遺留分は次のとおりです。

  • 父:3分の1 × 2分の1 = 6分の1
  • 母:3分の1 × 2分の1 = 6分の1

6.兄弟姉妹には遺留分がない

実務上、誤解されやすい点ですが、兄弟姉妹は法定相続人になることはあっても、遺留分権利者ではありません。

したがって、被相続人に配偶者・子・直系尊属がおらず、兄弟姉妹のみが相続人となる場合には、遺言によって特定の人へ全財産を承継させても、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求を受けることはありません。

7.実務上の注意点

  • 遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に限られます。
  • 割合は、まず全体で2分の1または3分の1を把握し、その後に各人の法定相続分で按分すると整理しやすくなります。
  • 遺留分の問題は、遺言書の作成時だけでなく、生前贈与や保険金設計を考える場面でも重要です。
  • 実際の侵害額の計算では、遺留分算定の基礎財産、特別受益、債務控除なども関係するため、割合だけで結論は出ません。

8.まとめ

遺留分権利者は、配偶者・子・直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。

また、遺留分の全体割合は、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1それ以外の場合は2分の1です。

そのうえで、各相続人の具体的な遺留分は、法定相続分に応じて按分して考えます。

相続対策や遺言作成の場面では、誰が遺留分権利者に当たるのか、またその割合がどの程度になるのかを、事前に整理しておくことが大切です。

この記事を書いた人

舩橋信治
昭和46年生まれ
保有資格 税理士、宅建士、行政書士、保険代理店
会計税務の仕事は24歳のときからたずさわっております。
でもまだまだわからないことが多いです。
初心貫徹、日々精進してまいります。

目次