特別受益、遺留分 トラブルのポイント

特別受益や遺留分で相続トラブルになりやすいポイント

相続では、財産の金額だけでなく、相続人の間の公平感が大きな問題になることがあります。

特に問題になりやすいのが、特別受益遺留分です。

特別受益とは、相続人の一部が、生前に亡くなった方から特別な財産上の利益を受けていた場合に、その利益を相続分の前渡しのように考える制度です。

一方、遺留分とは、一定の相続人に最低限保障されている相続分のことです。

たとえば、父が亡くなり、長男だけが生前に住宅購入資金をもらっていた場合や、遺言書で「全財産を長男に相続させる」とされていた場合には、他の相続人から不満が出ることがあります。

この記事では、相続の場面で特別受益や遺留分が問題になりやすいポイントを整理します。

目次

特別受益とは

特別受益とは、相続人の一部が、亡くなった方から生前に特別な利益を受けていた場合に、その利益を考慮して相続分を調整する制度です。

たとえば、父が長男にだけ住宅購入資金として1,000万円を援助していたとします。

その後、父が亡くなり、長男と次男が相続人になった場合、次男から見ると、

「長男は生前にすでに多くもらっているのに、相続財産も同じように分けるのは不公平ではないか」

という問題が生じます。

このような場合に、生前にもらった財産を相続分の前渡しとして考えることがあります。

特別受益になりやすいもの

特別受益になりやすいものには、次のようなものがあります。

内容具体例
住宅取得資金子どもの自宅購入資金を援助した
事業資金後継者である子に開業資金や会社資金を出した
多額の学費私立医学部、海外留学など、通常の扶養を超える教育費
結婚のための贈与結婚持参金、住宅資金援助など
不動産の贈与子に土地や建物を無償または低額で譲った

一方で、通常の生活費、通常の教育費、一般的な結婚祝い、扶養の範囲内の援助などは、特別受益にあたらないことが多いです。

問題になるのは、どこまでが通常の扶養で、どこからが特別な援助といえるかです。

同じ学費でも、家庭の資産状況、兄弟姉妹とのバランス、金額、当時の生活水準によって判断が変わることがあります。

古い贈与は証拠が問題になりやすい

特別受益でよく問題になるのが、証拠です。

相続人の一人が、

「兄は30年前に父から家を建てるお金を出してもらった」

と主張しても、通帳、贈与契約書、振込記録、贈与税申告書、領収書などが残っていなければ、金額や事実を確認することが難しくなります。

特に、現金手渡し、古い贈与、親名義口座からの出金などは、後から確認することが難しい場合があります。

そのため、生前に大きな資金援助をする場合には、贈与契約書、振込記録、贈与税申告書などを残しておくことが大切です。

贈与なのか貸付なのか

親から子へ多額のお金が移動している場合、それが贈与なのか貸付なのかで、相続の扱いは大きく変わります。

贈与であれば、特別受益の問題になります。

一方、貸付であれば、亡くなった方の貸付金として、相続財産に含まれる可能性があります。

貸付といえるかどうかは、借用書の有無、返済実績、利息の有無、返済期限、返済を求めていたかどうかなどから判断されます。

借用書もなく、返済もなく、親も返済を求めていなかった場合には、実質的に贈与と見られる可能性があります。

持戻し免除の意思表示

特別受益にあたる贈与があっても、亡くなった方が、

「この贈与は相続分の前渡しとして扱わなくてよい」

という意思を示していた場合には、持戻しをしない扱いになることがあります。

これを持戻し免除の意思表示といいます。

たとえば、遺言書に、

「長男に対する生前贈与については、特別受益として持ち戻さない」

と書かれていれば、亡くなった方の意思は比較的明確です。

しかし、実際には明確な文書がないことも多くあります。

その場合、相続開始後に、他の相続人から「それは特別受益ではないか」と主張されることがあります。

配偶者への自宅贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金の贈与・遺贈があった場合には、原則として持戻し免除の意思表示があったものと推定されます。

これは、長年連れ添った配偶者の生活を保護するための制度です。

たとえば、夫が妻に自宅を贈与していた場合に、それを当然に特別受益として相続分から差し引くのではなく、妻の取得分を保護する方向で扱われます。

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に最低限保障されている相続分です。

たとえば、父が遺言書で、

「全財産を長男に相続させる」

と書いていたとしても、他の子どもには遺留分が認められる場合があります。

遺留分を侵害された相続人は、財産を多く取得した人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができます。

現在の制度では、遺留分は原則として金銭請求です。

そのため、不動産を取得した相続人が、他の相続人に対して遺留分相当額を現金で支払わなければならない場合があります。

遺留分で問題になる生前贈与

遺留分では、生前贈与をどこまで計算に入れるかが問題になります。

相続人に対する贈与については、原則として、相続開始前10年間にされた特別受益にあたる贈与が、遺留分算定の基礎に含まれます。

一方、相続人以外の人への贈与は、原則として相続開始前1年間の贈与が対象になります。

ただし、当事者双方が遺留分を侵害することを知って贈与した場合などには、1年や10年を超える贈与が問題になることもあります。

特別受益と遺留分は同じではない

特別受益と遺留分は、どちらも生前贈与が問題になるため、混同されやすい制度です。

しかし、両者は同じではありません。

区分主な場面目的
特別受益遺産分割相続人間の公平を図る
遺留分遺留分侵害額請求最低限の相続分を守る

特別受益は、主に遺産分割の場面で問題になります。

一方、遺留分は、遺言や生前贈与によって、最低限の取り分が侵害された場合に問題になります。

生命保険金は誤解されやすい

生命保険金は、相続税では「みなし相続財産」として課税対象になることがあります。

しかし、民法上は、受取人が指定されている生命保険金は、原則として受取人固有の財産とされます。

そのため、通常は遺産分割の対象にはなりません。

ここで、

「相続税では財産に入るのに、なぜ遺産分割では別扱いなのか」

という疑問が出ることがあります。

生命保険金は、税務上の扱いと民法上の扱いが異なるため、注意が必要です。

また、生命保険金の金額が非常に大きく、他の相続人との公平を著しく害するような場合には、特別受益に準じて問題になることもあります。

名義預金との関係

特別受益の問題は、名義預金の問題とも関係します。

たとえば、父が子ども名義の預金口座に毎年お金を入れていた場合、本当に子どもへの贈与が成立しているのであれば、生前贈与や特別受益の問題になります。

一方、子ども名義ではあるものの、実質的には父が管理していた預金であれば、名義預金として相続財産に含める必要があります。

贈与が成立しているかどうかは、次の点を確認します。

確認点内容
通帳・印鑑の管理子ども本人が管理していたか
贈与の認識子どもが贈与を受けたことを知っていたか
自由に使えたか子どもが自由に引き出せたか
贈与税申告贈与税申告や納税をしていたか
資金の使途子ども自身のために使われていたか

名義預金なのか、生前贈与なのかによって、相続税申告の内容も変わります。

相続税評価額と遺産分割上の評価額

相続税申告では、土地は路線価評価、建物は固定資産税評価額を基礎に評価することが多いです。

しかし、遺産分割や遺留分の場面では、実勢価格や不動産鑑定評価額など、時価が問題になることがあります。

そのため、相続税評価額と、相続人間で分けるときの評価額が一致しないことがあります。

特に不動産が主な財産である場合には、この評価額の違いが争いの原因になることがあります。

遺留分を金銭で支払えない場合

遺留分侵害額請求は、原則として金銭請求です。

そのため、不動産を相続した人が、他の相続人に対して遺留分相当額を現金で支払わなければならないことがあります。

しかし、相続財産の多くが不動産で、現預金が少ない場合には、支払いが難しくなることがあります。

このような場合、不動産を売却して支払う、代償金を分割で支払う、不動産そのものを渡して解決するなどの方法が検討されます。

ただし、不動産を渡して解決する場合には、譲渡所得税などの税金が発生する可能性がありますので注意が必要です。

遺留分侵害額請求には期限がある

遺留分侵害額請求には期限があります。

遺留分権利者が、相続開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年で時効にかかります。

また、相続開始から10年を経過した場合も、権利を行使できなくなります。

相続税申告の期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。

そのため、相続税申告の期限と、遺留分侵害額請求の期限は近い時期に到来します。

相続税申告後に遺留分の請求が行われると、取得財産が変わり、修正申告や更正の請求が必要になる場合があります。

相続税申告への影響

特別受益や遺留分の問題は、相続税申告にも影響することがあります。

たとえば、遺産分割がまとまらない場合には、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減をすぐに適用できないことがあります。

また、遺留分の請求によって相続人ごとの取得財産が変わった場合には、申告内容の見直しが必要になることがあります。

さらに、生前贈与がある場合には、相続税の加算対象になる贈与や、相続時精算課税の適用状況も確認する必要があります。

まとめ

特別受益や遺留分で問題になりやすいのは、次のような点です。

問題点内容
生前贈与特定の相続人だけが多くもらっていないか
証拠通帳、契約書、申告書などが残っているか
贈与か貸付か貸付金として相続財産に入る可能性がある
持戻し免除亡くなった方が持戻しを免除していたか
生命保険金税務と民法で扱いが異なる
名義預金贈与成立か相続財産かを確認する必要がある
遺留分最低限の相続分を侵害していないか
不動産評価相続税評価額と時価が異なる場合がある
支払資金遺留分を金銭で支払えるか
申告後の変更修正申告や更正の請求が必要になることがある

特別受益や遺留分は、相続人間の公平に関わる重要な問題です。

生前贈与、名義預金、生命保険金、不動産、代償金が関係する相続では、相続税だけでなく、遺産分割や遺留分の問題もあわせて整理することが大切です。

相続が発生した場合には、早めに資料を集め、過去の贈与や財産の内容を確認し、後日のトラブルを防ぐことが重要です。

この記事を書いた人

舩橋信治
昭和46年生まれ
保有資格 税理士、宅建士、行政書士、保険代理店
会計税務の仕事は24歳のときからたずさわっております。
でもまだまだわからないことが多いです。
初心貫徹、日々精進してまいります。

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