特別受益とは?生前贈与がある相続で注意すべき「遺産の前渡し」
相続では、亡くなった方の財産を相続人で分けることになります。
しかし、相続人の中に、生前に多額の贈与を受けていた人がいる場合、その贈与をまったく考慮せずに遺産を分けると、他の相続人から見ると不公平になることがあります。
このような不公平を調整するための制度が、特別受益です。
特別受益とは、簡単にいうと、相続人の一部が被相続人から受けた「遺産の前渡し」と評価される利益のことです。
民法903条では、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けた人、または婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた人がいる場合、その贈与額を相続財産に加えて相続分を計算し、その人の相続分から控除する仕組みが定められています。
特別受益が問題になる場面
特別受益が問題になりやすいのは、次のようなケースです。
- 長男だけが住宅購入資金を出してもらっていた
- 長女だけが結婚資金を多額に出してもらっていた
- 子の一人だけが事業資金を援助してもらっていた
- 相続人の一人だけが不動産の贈与を受けていた
- 被相続人の生前に、特定の相続人だけが多額の資金援助を受けていた
このような贈与がすべて自動的に特別受益になるわけではありません。
ポイントは、その贈与が単なる生活援助や通常の扶養の範囲を超えて、遺産の前渡しと評価できるかどうかです。
たとえば、通常の生活費、学費、結婚祝い、出産祝いなどは、金額や家庭の状況によっては特別受益に該当しないこともあります。一方で、住宅購入資金、独立開業資金、多額の不動産贈与などは、特別受益として問題になりやすいです。
特別受益の計算方法
特別受益がある場合には、まず相続開始時の財産に、生前贈与の価額を加えます。
この加算後の金額を、相続分を計算するための財産とみなします。これを一般に持戻しといいます。
たとえば、相続人が子2人で、相続開始時の財産が4,000万円、長男が生前に1,000万円の住宅資金援助を受けていたとします。
この場合、相続分を計算する上では、
4,000万円 + 1,000万円 = 5,000万円
を相続財産とみなします。
子2人の法定相続分は2分の1ずつですので、各人の取り分は本来2,500万円ずつです。
ただし、長男はすでに1,000万円の特別受益を受けていますので、
長男:2,500万円 − 1,000万円 = 1,500万円
次男:2,500万円
となります。
実際の遺産4,000万円は、長男1,500万円、次男2,500万円で分けることになります。
贈与額が相続分を超える場合
特別受益の金額が、その人の相続分以上になることもあります。
この場合、その相続人は、原則として相続財産からさらに取得することはできません。
ただし、特別受益が相続分を超えているからといって、通常はその超過分を他の相続人に返還しなければならないわけではありません。
民法903条2項では、遺贈または贈与の価額が相続分の価額に等しい、またはこれを超えるときは、その受遺者・受贈者は相続分を受けることができないと定められています。
特別受益の対象になる人
特別受益の対象になるのは、原則として共同相続人です。
たとえば、父が亡くなり、相続人が長男・次男・長女である場合、長男が父から受けた住宅資金援助は特別受益として問題になります。
一方で、相続人ではない孫や、子の配偶者への贈与は、原則として民法903条の特別受益そのものには直接当たりません。
ただし、形式上は孫や配偶者への贈与であっても、実質的には相続人への贈与と評価される可能性がある場合には注意が必要です。
持戻し免除とは
被相続人が「この贈与は相続分の前渡しとして扱わなくてよい」と考えていた場合には、特別受益の持戻しをしないことがあります。
これを持戻し免除といいます。
民法903条3項では、被相続人が別段の意思を表示したときは、その意思に従うとされています。
実務上は、持戻し免除の意思があったかどうかで争いになることがあります。
そのため、生前贈与をする場合には、遺言書や贈与契約書などに、持戻し免除の意思を明確に記載しておくことが重要です。
配偶者への自宅贈与は特別扱いされることがある
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産を贈与または遺贈した場合には、持戻し免除の意思表示があったものと推定されます。
これは、残された配偶者の生活を保護するための制度です。
法務省も、相続法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等について優遇措置が設けられたと説明しています。
したがって、たとえば夫が妻に自宅を生前贈与していた場合でも、婚姻期間が20年以上で居住用不動産に該当するのであれば、原則としてその自宅を特別受益として持ち戻さない方向で考えることになります。
ただし、これはあくまで「推定」です。被相続人が持戻しを希望していた事情がある場合には、別の判断になる可能性があります。
相続税申告と特別受益の関係
ここで注意したいのは、特別受益は民法上の遺産分割の考え方であり、相続税の課税価格の計算とは必ずしも同じではないという点です。
相続税では、相続開始前一定期間内の生前贈与加算、相続時精算課税制度、名義預金、みなし相続財産など、相続税法独自の考え方で課税価格を計算します。
一方、特別受益は、相続人間で遺産をどのように公平に分けるかという民法上の問題です。
そのため、税理士が相続税申告を行う場合には、
- 相続税法上、課税価格に加算すべき贈与か
- 民法上、遺産分割で特別受益として考慮すべき贈与か
- 遺産分割協議書にどのように反映されているか
- 相続人間で争いがないか
を分けて確認する必要があります。
特に、相続人間で「兄だけが多額の援助を受けていた」「妹だけが家を建ててもらった」などの話が出ている場合には、税務だけでなく、遺産分割そのものに影響する可能性があります。
特別受益証明書には注意
実務では、「私は被相続人から生前に十分な贈与を受けているため、相続分はありません」という内容の書面が作成されることがあります。
これを特別受益証明書または相続分不存在証明書といいます。
ただし、この書面は非常に慎重に扱う必要があります。
国税庁は、配偶者の税額軽減の適用に関する質疑応答の中で、「相続分不存在証明書」または「特別受益証明書」は、原則として相続税法施行規則上の遺産分割協議書等には該当しないとしています。
つまり、登記手続では使われることがあっても、相続税申告で配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を検討する場面では、遺産分割協議書の代わりとして安易に扱うべきではありません。
税務上は、誰がどの財産を取得したのかを明確にした遺産分割協議書を作成することが重要です。
遺留分との関係
特別受益は、遺留分の計算でも問題になることがあります。
遺留分の計算では、相続人に対する特別受益に該当する贈与について、原則として相続開始前10年以内のものが算入対象になります。
民法1044条3項では、相続人に対する贈与については、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与に限り、相続開始前10年間にされたものを遺留分算定の基礎に含める旨が定められています。
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合には、10年を超える贈与でも問題になる可能性があります。
税理士が確認すべきポイント
相続税申告の依頼を受けた場合、特別受益に関しては次の点を確認しておくとよいです。
- 相続人の中に、生前贈与を受けた人がいるか
- 住宅資金、事業資金、結婚資金、不動産贈与などがないか
- 贈与税申告書や過去の通帳に贈与の記録がないか
- 相続人間でその贈与について認識が一致しているか
- 遺言書に持戻し免除の記載がないか
- 配偶者への居住用不動産贈与がある場合、婚姻期間20年以上か
- 遺産分割協議書に、実際の取得財産が明確に記載されているか
- 特別受益証明書だけで処理しようとしていないか
特別受益は、相続税の税額計算そのものよりも、相続人間の公平感や遺産分割協議に大きく影響する問題です。
税理士としては、相続人から聞き取った内容をもとに、必要に応じて弁護士や司法書士と連携することも大切です。
まとめ
特別受益とは、相続人の一部が被相続人から受けた「遺産の前渡し」といえる贈与や遺贈を、遺産分割の際に調整する制度です。
住宅購入資金、事業資金、不動産贈与などは、特別受益として問題になりやすい代表例です。
一方で、すべての贈与が特別受益になるわけではなく、金額、目的、家庭の状況、被相続人の意思などを総合的に判断する必要があります。
また、特別受益は民法上の遺産分割の問題であり、相続税法上の生前贈与加算や相続時精算課税とは考え方が異なります。
相続税申告では、税務上の課税関係だけでなく、相続人間で生前贈与について争いがないか、遺産分割協議書が適切に作成されているかを確認することが重要です。
