遺留分権利者と遺留分の割合をわかりやすく解説
相続対策や遺言書作成の場面では、「誰に遺留分があるのか」、そして「その割合はいくらなのか」を正確に理解しておくことが重要です。
遺言によって財産の承継先を自由に定めることはできますが、一定の相続人については、法律上、最低限保障された取り分があります。これが遺留分です。
この記事では、遺留分権利者の範囲と、遺留分の割合について、実務で整理しやすい形でご説明します。
1.遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分をいいます。
たとえば、被相続人が遺言によって「全財産を長男に相続させる」「全財産を第三者に遺贈する」と定めた場合でも、一定の相続人は、その内容によって遺留分が侵害されていれば、金銭による請求をすることができます。
2.遺留分権利者は誰か
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。
したがって、遺留分権利者となるのは、一般に次の方々です。
- 配偶者
- 子
- 直系尊属(父母、祖父母など)
これに対し、兄弟姉妹には遺留分はありません。
そのため、相続人が兄弟姉妹だけである場合には、遺留分の問題は生じないことになります。
3.遺留分の全体割合
遺留分の割合は、まず相続人全体としてどれだけ認められるかを考えます。
全体の割合は、次のように区分されます。
- 直系尊属のみが相続人である場合:相続財産の3分の1
- それ以外の場合:相続財産の2分の1
ここでいう「それ以外」とは、たとえば配偶者がいる場合、子がいる場合、配偶者と子がいる場合などを指します。
4.各相続人ごとの遺留分割合
相続人が複数いる場合には、上記の全体割合を、各人の法定相続分に応じて配分します。
つまり、個々の相続人の遺留分は、次の考え方で求めます。
個別的遺留分 = 総体的遺留分 × 各自の法定相続分
5.具体例
(1)配偶者と子1人が相続人の場合
この場合、相続人全体の遺留分は2分の1です。
法定相続分は、配偶者2分の1、子2分の1ですので、それぞれの遺留分は次のとおりです。
- 配偶者:2分の1 × 2分の1 = 4分の1
- 子:2分の1 × 2分の1 = 4分の1
(2)配偶者と子2人が相続人の場合
この場合も、相続人全体の遺留分は2分の1です。
法定相続分は、配偶者2分の1、子ら全体で2分の1です。子が2人であれば、各子の法定相続分は4分の1ずつとなります。
- 配偶者:2分の1 × 2分の1 = 4分の1
- 子A:2分の1 × 4分の1 = 8分の1
- 子B:2分の1 × 4分の1 = 8分の1
(3)配偶者と父母が相続人の場合
子がなく、配偶者と父母が相続人となる場合、相続人全体の遺留分は2分の1です。
法定相続分は、配偶者3分の2、父母全体で3分の1です。
- 配偶者:2分の1 × 3分の2 = 3分の1
- 父母全体:2分の1 × 3分の1 = 6分の1
父母が2人とも存命であれば、この6分の1をさらに等分し、それぞれ12分の1となります。
(4)父母のみが相続人の場合
配偶者も子もおらず、直系尊属のみが相続人である場合には、全体の遺留分は3分の1です。
父母が2人とも相続人であれば、法定相続分は各2分の1ずつですので、それぞれの遺留分は次のとおりです。
- 父:3分の1 × 2分の1 = 6分の1
- 母:3分の1 × 2分の1 = 6分の1
6.兄弟姉妹には遺留分がない
実務上、誤解されやすい点ですが、兄弟姉妹は法定相続人になることはあっても、遺留分権利者ではありません。
したがって、被相続人に配偶者・子・直系尊属がおらず、兄弟姉妹のみが相続人となる場合には、遺言によって特定の人へ全財産を承継させても、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求を受けることはありません。
7.実務上の注意点
- 遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に限られます。
- 割合は、まず全体で2分の1または3分の1を把握し、その後に各人の法定相続分で按分すると整理しやすくなります。
- 遺留分の問題は、遺言書の作成時だけでなく、生前贈与や保険金設計を考える場面でも重要です。
- 実際の侵害額の計算では、遺留分算定の基礎財産、特別受益、債務控除なども関係するため、割合だけで結論は出ません。
8.まとめ
遺留分権利者は、配偶者・子・直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。
また、遺留分の全体割合は、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。
そのうえで、各相続人の具体的な遺留分は、法定相続分に応じて按分して考えます。
相続対策や遺言作成の場面では、誰が遺留分権利者に当たるのか、またその割合がどの程度になるのかを、事前に整理しておくことが大切です。
