地積規模の大きな宅地の評価方法の概要
目次
地積規模の大きな宅地とは
相続税や贈与税の土地評価において、宅地の規模が一定以上大きい場合に「地積規模の大きな宅地の評価」が適用されます。
これは、面積が広い土地は一般的に需要が少なく、取引価格も下がりやすい傾向があるため、評価額を一定割合で減額する仕組みです。
適用面積の基準
以下のいずれかに該当する宅地が対象です。
- 三大都市圏(東京・名古屋・大阪の特定地域)では 500㎡以上
- それ以外の地域では 1,000㎡以上
評価方法の基本
地積規模の大きな宅地は、路線価方式・倍率方式いずれの地域でも、通常の評価額に対して「規模格差補正率」を乗じて計算します。
規模格差補正率とは
- 面積の大きさに応じて設定される補正率
- 面積が広いほど補正率が低くなり、評価額も下がる
例:
- 500㎡程度の宅地 → 補正率は 0.9 前後
- 3,000㎡を超える宅地 → 補正率は 0.6 程度
留意点
- 市街地の住宅地など、広い土地が分譲や活用の対象となる地域では評価減が大きくなる場合があります。
- 逆に、商業地や駅前の一等地では適用されないケースもあるため、判定が重要です。
- 小規模宅地等の特例や不整形地補正など、他の評価減との併用も可能な場合があります。
まとめ
「地積規模の大きな宅地の評価方法」は、広い宅地の評価額を実態に即して引き下げる制度です。面積基準の判定や補正率の適用を誤ると、相続税額に大きな影響を及ぼす可能性があります。
土地の評価は複雑であり、適用の可否や計算方法を慎重に確認する必要があります。相続や贈与に関して土地評価でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
大口町で活動する相続税申告に強い税理士 舩橋信治