相続税における株式評価の「原則的評価方式」とは
相続税・贈与税における株式評価では、上場株式と非上場株式とで評価方法が異なります。
このうち、実務上「原則的評価方式」という場合、一般には取引相場のない株式(非上場株式)を、同族株主等が取得した場合の評価方法を指します。
非上場株式は市場価格が存在しないため、会社の規模や財務内容に応じて評価する必要があります。そこで、評価会社を大会社・中会社・小会社に区分し、その区分に応じて評価方法を定めるのが原則的評価方式です。
1.会社規模に応じて評価方法が分かれる
原則的評価方式では、評価対象会社を会社規模に応じて区分し、次のように評価します。
- 大会社:原則として類似業種比準方式
- 小会社:原則として純資産価額方式
- 中会社:原則として類似業種比準方式と純資産価額方式の併用
この区分は、一般に総資産価額、従業員数、取引金額などにより判定します。
2.類似業種比準方式とは
類似業種比準方式とは、評価対象会社と業種の近い上場会社等の株価を基礎に、評価会社の配当、利益、純資産価額(簿価)を比準して評価する方法です。
簡単にいえば、「上場会社との比較により株価を求める方法」です。
収益力や配当実績がある会社では、この方式による評価が実態に比較的なじみやすいといえます。
3.純資産価額方式とは
純資産価額方式とは、会社の資産・負債を相続税評価額ベースで見直し、そこから負債や評価差額に対する法人税額等相当額を控除して、1株当たりの価額を計算する方法です。
簡単にいえば、「会社を清算した場合に株主に帰属すると考えられる価値」を基礎に評価する方法です。
不動産保有会社や内部留保の厚い会社では、この方式の影響が大きくなることがあります。
4.中会社は併用評価となる
中会社は、大会社と小会社の中間に位置するため、類似業種比準方式と純資産価額方式を一定割合で組み合わせて評価します。
したがって、中会社の株価評価では、収益性と資産性の双方を反映する形になります。
5.実務上の注意点
- まず会社規模区分の判定を誤らないこと
- 同族株主等に該当するかの判定が重要であること
- 純資産価額方式では、土地・有価証券・含み損益資産などの洗替えが評価額に大きく影響すること
- 類似業種比準方式では、業種目の判定や比準要素の把握が重要であること
6.まとめ
原則的評価方式とは、非上場株式の評価において、会社規模に応じて類似業種比準方式、純資産価額方式、またはその併用方式を用いる考え方です。
要点を一言でまとめれば、次のとおりです。
- 大会社は類似業種比準方式
- 小会社は純資産価額方式
- 中会社は両者の併用
非上場株式の評価は、株価対策・事業承継対策・相続税申告実務のいずれにおいても極めて重要です。
とくに、会社規模判定と同族株主判定を出発点として、適切な評価方式を選択することが実務上の基本となります。
税理士 舩橋信治
